株式会社SAM設計室一級建築事務所

特殊建築物の「定期調査・検査報告制度」対策なら 建築基準法に長けた『SAM設計室』にお任せください!

事業案内

SAM設計室一級建築事務所では、埼玉・東京・千葉・神奈川の一都三県を中心に、建築基準法で定められている「定期調査・検査報告制度」に該当される特殊建築物を所有されるオーナー様、管理会社様に対し、有資格者による検査の実施から報告書の作成、報繕提出代行をご提供しています。

 

 

定期検査の種類

 

■特定建築物定期調査 (1年~3年毎に実施・報告)


マンションやホテル、病院や福祉関連施設、オフィスビルやマンション、商業施設など、不特定多数の人が利用する“特殊建築物”を対象に、敷地、一般構造、防火・避難関係を用途・規模によって1年~3年ごとに、調査員が調査し、特定行政庁に報告するものです。

対象検査員:「一級建築士」「二級建築士」「特定建築物調査員」

 

 

■建築設備定期検査 (年1回又実施・報告)


上記の特殊建築物における、機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備などの建築設備を、毎年検査員が検査し、特定行政庁に報告するものです。

対象検査員:「一級建築士」「二級建築士」「建築設備検査員」

 

 

■防火設備の定期検査 (年1回又実施・報告)


上記の特殊建築物における、防火シャッター、防火扉、耐火クロス・スクリーン、などの防火設備を、毎年検査員が検査し、特定行政庁に報告するものです。

対象検査員:「一級建築士」「二級建築士」「防火設備検査員」

 

 

 

サービスの流れ

 

《お見積もり・お問合せ》
まずはお問合せフォームよりご連絡ください。お見積もりのご相談にも応じております。

 

 

《お打合せ・詳細決定》
建物の種類や必要となる調査・検査を伺った上で、 調査実施日程などを決定いたします。
当日までに必要書類のご準備をお願いいたします。

 

 

《調査・検査実施》
現場での実施調査により、検査項目を評価。 国家資格を有する弊社社員が対応いたしますのでご安心ください。

 

 

《報告書の作成・提出》
当社にて作成いたしました報告書の確認をお願いいたします。
検査結果の報告だけでなく、課題発見時には解決に向けたアドバイザリーも行なっております。

 

 

《「検査証」の発行》
報告よりおよそ2~6ヶ月、特定行政より建物の安全性を証明する 「検査証」が発行されます。